2008年8月15日金曜日

資産税課長の怠慢苦情へ市長が回答、これで解決?


八広第 120 号
                                     平成20年8月5日 小川 真 様         八戸市長  小 林   眞    「市長への手紙」について(回答)  平成20年7月17日に受理しました「市長への手紙(資産税課の怠慢)」について、 次のとおりお答えいたします。  申告書の様式は地方税法施行規則第26号をもって定められてありますが、ご指 摘のありました町名番地の記載について県市町村振興課に照会したところ、「申告書の様式は法律及び規則で示しているものであり、その取扱いについては各市町村の 判断となるが、課税に必要な内容が確認できればよい。」との回答をいただきました。  償却資産は、土地と異なり資産の所在地によって評価に相違が生じるものではないため、申告の時点で所在地が詳細に記載されていなくても課税実務上は差し支えないものであり、また、必要がある場合は質問検査権(法353)により申告者から当該情報を得ることは可能であることから、当市では所在地が詳細に記載されていなくても有効な 申告書と判断し受理しているものです。  参考までに青森市、弘前市、盛岡市、秋田市、仙台市、山形市、福島市の7市に照会 したところ、いずれも当市と同様の取扱いとしております。  問い合せ先 財政部資産税課℡43-2111 
 ここで新たな問題発生、と言うのは、この根源は携帯電話のアンテナの数、資産税課と建築指導課が把握している数が異なる。つまり、税務申告をしてないアンテナがあるのだろう。
 その確認は申告書に書かれた所在地と現場にあるアンテナの所在地が一致すれば申告は正当。が、現場を確認する作業の元になる所在地すら記されておらず、どうやって確認が出来る?
 申告が正当だと盲信(もうしん・わけもわからずに信じこむこと)しているようだが 、申告が正しければ税務調査は必要なく、国税査察官もいなくていい。
 他市がそうだからと主張するが、他市が八戸市を面倒みてくれるのか? 行政は他市がどうであれ、己の信念を貫かなければならない。県が判断を任すと言うのであるから尚更。
 昨日も国保課で課税間違いがあり、課長がTVで謝罪。だれにも間違い聞き違いはある。過ちは正せばいい。しかし、資産税課は質問検査権があるにも関わらず実施していない。
 その理由は空から監視していると言う。この航空写真に3億5千万円もかけていた。今も年一回の家屋実地調査をせず、この飛行機に金をかけている。法では(固定資産の実地調査)
第四百八条  市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。 飛行機で写真を撮るのが実地調査か? つまり八戸市は正当な固定資産評価をしていない。
これが問題を生んだ。つまり飛行機写真はアンテナは点にしか見えない。八戸市役所職員は自分は手を汚さず仕事をする者ども。ロクに仕事も出来ないくせにパソコンでインターネットを見ている。勤務中にだぞ。市役所職員はどう思っているかは知らぬが、インターネットを誰が見に来たかを知るソフトがある。解析ソフトというもの。「はちのへ今昔」にもそれが仕掛けてあるから、八戸市役所の誰だかは判明しないが、毎日利用者の三割以上を役所が占めている。
仕事しているフリをしないで本気で仕事をしろ。八戸市役所の三割の人員は削減できる。おいおいこれも解説。
さて、獅子内という課長の下で、働くのを苦痛とするのか、人生が嫌なのかは知らぬが、朝から酒臭い職員がいる。あの横柄課長の下ではごもっとも。元市長の中村氏は昼から酒臭かった。部下や客を脅すより、調査権を行使して、アンテナの申告と実情を精査せよ。飛行機写真を眺めてもアンテナは点だ。写真なんてテンでものにならない。申告書がいいかげんだから事態は深刻。もっと税を企業からしっかり取り、八戸市民の固定資産税を軽減しろ。
市民は黙して語らずじゃない、不服を言いに行くと書類は出したかなどと御託を並べる前に、実地調査が一番、それを忘れて市民に落ち度があるなどと並べるな。こんなことを資産税課に言われた諸君は「はちのへ今昔」に電話しろ、同席して役所の非をあげつらう。勿論無料で現場に急行する。自転車で…。