日本は法治国家、法を守ってこそ我々は守られるもの、しかし、地方自治体が法を守らずして、我々市民にのみ方を守れは不当。
一、 固定資産税の課税は、地方税法を守り、市内の固定資産を総て市役所職員の足で廻り、課税が適当か不当かを確かめてから課税せよ。
二、 地方自治体が決定した条例を守れ、市民は条例を守らなければ処罰を受けるが、自治体がそれを守らないは誰が罰する?
固定資産税については再三、再四書いてきたので、聞き飽きた読み飽きた人もいるだろうが、いよいよ切符がくる。家が壊れた傾いた、路線価が下がったのに全く反映されていないなど、不平と不満だらけだろうが、役所に足を運ばなければ何にもならない。
去年、資産税課のカウンターでごねてる親父がいて、「あなたより私の方が市長と懇意だ」と言ったが、「何か役に立つかも」と名刺を渡した。「ハア」と受け取ったが、苦情の言い方、文句のつけ方、もう少し言えば喧嘩の仕方にはコツがある。すべからく長いものには巻かれろの諺もあり、それはそれで正しいが、それでは世の中少しも良くならない。
筆者が言うのは自分の固定資産税をまけてくれ、という尻の穴の小さい話ではなく、課税方法に間違いがあるから、不当に取った分は返却せよと言う。全市民に課税したから、その分総てを返せ、それから正しく課税し直せと言う。
五億円をかけて不用な航空写真は撮るな、その金は固定資産を一軒一軒調べる調査費に使え。その調査は八戸市民のアルバイトでまかなえ。五億円を中央の業者に支払うなら、八戸市民に還元せよと叫んでいる。
航空写真は十月撮影、地方税法は課税年の三月までに調査せよ。
これ自体で違法は間違いない。自治体に裁量権は勿論ある。しかし、違法、あるいは法を遵守せずに勝手な解釈はできない。
A県ではこうでB県では違う解釈では法の一貫性がない。そのため国が法を徹底させるのだが、地元住民がその違法性に気づかなければ、やりたい放題でしかない。
我々市民は役所のすることに間違いはないと思い勝ちだが、役所も間違う、あるいは信用できないと批判の目で見ないと、見えるものも見えなくなってしまう。
今ライブドアの堀江容疑者が東京拘置所に収監されているが、それは証券取引法違反容疑だ。
何人たりとも法に違反すれば逮捕、拘留される。
地方自治体の制定した条例も同じ。
特殊浴場、つまりトルコ風呂、昨今はソープ・ランドと言うが、これも岩手県は許可、青森県は不許可。このため八戸ナンバーの車が、岩手県のその場に多いそうだ。筆者は行ったことがないのでよくわからん。
A地区でOK。B地区はダメも妙なものだ。岩手県人がスケベエで。青森県人は去勢された犬のように従順とも思えない。老人になって、欲望から蹴落とされた人間は、人畜無害で計算にも入らない。ご破算で願いましてで、人生のごわさんが近くなれば、人間が枯れて来る。丸くなったなんて言われるのが好々爺、ところが筆者はそうじゃない。今回気づいたのは市長が旅行に出る。その時カバン持ちの秘書が同行。市長は条例でグリーン車に乗れる、ところが秘書は乗れないが乗っている。これは条例違反で、グリーン車料金は支払う必要がないのに支払ったと、八戸市にその銭を返せと噛み付いた。
吏員が不正に金を使い、それを一年以内に発見した場合に限り、監査請求ができる。
これを利用したナ。
この監査は定期的に、今度は○課を何月何日に監査するよと、予告編をしてから踏み込む。そして帳簿を調査だか検査だかをなす。不正があれば糾すそうだ。今までに見つけた、あるいは見つかった事例を寡聞(かぶん・見聞の狭いこと)にして知らない。
この監査室は市役所旧館の五階にある。数人の吏員が担当。ここに容疑事実と、それを証明する資料を添付。これが存外難しい。内部告発でもなければ、なかなか不正資料は提出できない。それを一年以内という決められた期限が更に追い討ち。
大体、本気で解明する気なら、五年の期間に変更すべき。
条例では、グリーン車利用は特別車と書かれている。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 市長並びに助役、収入役、区長、常勤の監査委員及び教育長(以下「助役等」という。)の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
つまり、三役の外に監査委員と教育長だ。議会の議長の名がないから、議長もグリーン車には乗れない。この議長は調べていないので暇が出来たら調査。(議員は特別職で別勘定)
市長の秘書名は書いてない。つまり、秘書がグリーン車を利用し、その料金を八戸市が支払ったのは不当だ。その金を返させろという書類を作成し、証拠の書類としては、人事課に直近の市長の行動に随行した秘書が消費した旅費の明細を開示請求した。
要領明記
一条例違反と思う
二その容疑事実の確認
三そのため総務課に出向き、当該課、つまり秘書の旅費を支弁した事実の書類開示請求
四それをもとに監査請求用紙を提出
ここからは監査室が請求が妥当かを判断し妥当となると、監査委員を集合させ、監査が開始となるようだ。ここからいきなり歯切れが悪くなるが、それは、監査委員がどのように監査をするのかは、筆者が監査委員ではないのでわからないからだ。
ともかく、この監査委員に対し意見陳述はできる。するか、しないかを監査室の吏員が聞くので、陳述したい、あるいは、どんな人が監査委員か顔が見たいなどの要求、要請、欲望を持つ人は陳述を請求するといい。そして結論が出ると結果が郵送される。結果は「本件は請求理由なし、棄却」
棄却とは、申立てについて審理のうえ理由がないということだ。
理由は
(旅費の調整)
第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する他の規定による旅費を支給した場合において、不当に旅行の実費をこえて旅費を支給することとなる場合には、その実費をこえることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 市長は、前項の規定の統一ある適用を図るために、同項の規定を適用する場合に関する統一的な基準を別に定め、旅費の全部又は一部を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。
3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。
だと、何だこれは。解説は次号