2008年9月19日金曜日

レーダーは電波法違反



28日、簡裁がどう判断
判決次第で控訴、上告
有罪か無罪か 八戸市内の道交法違反者
佐々木の倅が刺激してくれて、大昔の筆者の旧悪を思い出した、交通取締りが気に入らないと警察相手に裁判した記録を八戸図書館で探した。 
●昭和56年1月19日 デーリー東北新聞から
警察の交通取締りレーダーにキャッチされるスピード違反で検挙された八戸市内のドライバーが、「レーダーは電波法違反、したがって取締り自体が無効」と主張して八戸簡易裁判所(畑中英明裁判官係)で係争中だ。「違反した」「しない」の争いは時々あるが、取締り行為を問題にして法廷闘争に持ち込むケースは青森県では初めて。裁判の最大の焦点は、被告の主張する「電波法違反」に裁判所がどのような判断を示すかだ。もし違反となれば青森県警だけでなく全国に及ぼす影響も計り知れないほど大きく、自動車関連業界など関係者は裁判の行方に注目している。被告は裁判所の判断が電波法に触れられない場合には控訴、上告と徹底的に争う構えを見せている。
道交法違反に問われているのは八戸市沼館三丁目、保育所経営小川真被告(三七)。彼の言い分は昨年七月二十三日午前五時四十五分ごろ、三戸郡名川町斗賀上明戸の国道104号で、三戸警察署のレーダースピードメーターを使った交通取締りにあい、二十三キロオーバーの速度違反で捕まった。
彼は反則金納付を拒否したうえ、裁判所が出した罰金一万円の略式命令に不服を申し立て正式裁判を要求した。
公判は十一月十二日から始まった。小川被告は「私の道交法違反は認めるが、警察の取締りも違法なので無罪を主張する」として①反則切符(交通事件原票)を受け取っておらず、道交法第一三○条に定めた反則金の納付通知を受けない者の公訴を提起できず、本裁判自体が無効②取締り現場にレーダーの免許所持者がいたという物的証拠がなく、レーダーの正確さが疑問③レーダーには地方電波監理局長が発給する証票(免許状)を添付するよう定められているのにコピーを添付、公式な電波発射とは認められない④被疑者は取締り行為が正当に行われたとの確認をする権利があるのに、警察側はレーダー操作の免許証や警察手帳の提示を求めても応じず、無用なトラブルを生じているーなどを挙げている。
弁護士をつけず一人で争っている小川被告は「初めは裁判に持ち込もうという気持ちは全くなかった。しかし、取締り現場の警官に名前を尋ねても「そんな必要はない」「つべこべ言わずにサインしろ」などと言われたうえ「金を払う気のないやつに反則切符を渡す必要がない」と切符を渡されなかった。「警察の横暴を暴露するために徹底的に闘う」と憤りをみせる。
県警本部の井筒誠一交通部長は「警察手帳やレーダー操作免許証を提示しなければならないという法律上の義務はない。が、私服警官が身分を明らかにする必要があるときは、見せるよう指導している。レーダーの免許状については、使用本拠地が県警本部になっているので本部に保管してあり、レーダーにはコピーを備え付けている。反則切符が違反者に渡らないのは、違反者の方で受け取りを拒否する場合のときもある。裁判の結果待ちだが、今後はこれをまねしていろいろな主張をする違反者が出てくる恐れがある。交通事故が多発している折、県民の交通安全運動など社会正義にもマイナスの影響を及ぼし好ましくない」と話す。
十四日の求刑公判で小川被告は罰金一万円を求刑され、判決は来る二十八日に言い渡される予定で、八戸簡裁が小川被告の主張に対してどのような判断を下すか注目されている。
なお、小川被告と似たような裁判が東京簡裁で争われたことがある。首都高速道路でスピード違反をした運転者が、無人速度測定カメラ(通称オービスⅢ)に撮られ裁判で①プライバシーの一部としての肖像権を侵して顔写真を撮るのは憲法違反②装置の正確性に疑問―などと主張したが、同簡裁は昨年一月十四日、「他人の生命を奪いかねないスピード違反者に対し証拠保全のため撮影したものであり、違憲違法の疑いはない」として被告に求刑通り罰金五万円の有罪判決を言い渡している。
警官の手続きミス 八戸簡裁、レーダー使用の道交法違反摘発に判決
検察側の公訴棄却
争点電波法には触れず

●一月二十九日 デーリー東北新聞より
スピード違反で検挙された八戸市内のドライバーが「交通取締りのレーダーは電波法違反であり、取締り自体が無効」として争っていた道路交通法違反事件の判決公判(求刑罰金一万円)が二十八日午後、八戸簡易裁判所で開かれ、畑中英明裁判官は「取締り現場で、被告に反則事実の告知、通告をする交通事件原票を渡さなかったのは警察官の手続きミス」として公訴を棄却、被告の勝訴を言い渡した。なお、最大の争点とみられていた警察側の電波法違反には触れなかった。
勝訴したのは八戸市沼館三丁目、保育所経営小川真さん(三七)。小川さんは昨年七月二十三日午前五時四十五分ごろ、三戸郡名川町斗賀上明戸の国道104号で乗用車を時速六十三キロで運転中、三戸警察署のレーダースピードメーターで交通取締りにあい、二十三キロの速度違反で捕まった。その際、小川さんと警察の間で「レーダー免許状、操作免許を見せて欲しい」「見せる必要がない」などのやりとりがあった末、警察官が「お前には切符を渡さない」と反則者への通告手続きを怠った。このため小川さんは反則金納付を拒否したうえ、検察庁の納入告知書にも従わず、裁判所が出した罰金一万円の略式命令に不服を申し立て正式裁判を要求した。
小川さんは裁判で①反則切符の交付を求めても渡してもらえなかった②レーダーには地方電波監理局長が発給する証票(免許状)が添付されていない③レーダー操作の免許所有者が現場にいなかったーとして「警察の取締り行為そのものが違反」と主張していた。
畑中裁判官は判決理由のなかで「被告は交通事件原票への署名と押印を拒否したが、反則通知の受領を拒否したのではなく、警官が積極的に交付しなかったのは明らか」と、警官の手続きミスがあったとして公訴を棄却した。しかし、小川さんの主張を全面的に認めたわけではなく電波法違反には予想通りなんらの判断も示さなかった。
判決後、小川さんは「現場にレーダー操作の免許所持者がいなかったのは公判で明らかとなっており、電波法違反の追及は今後もしていく。具体的な方法は弁護士と相談する」と話している。
また小川さんは、反則金の納付通知を受けない者の公訴を提起できない(道交法第一○三条)のに起訴したとして去る十三日、青森地検八戸支部の大友信三副検事を職権乱用で同支部へ告訴しており、その処分の行方も注目を集めている。
三浦尉七地検八戸支部長は、判決に対するコメントを求めた報道陣に「何も言うことはない」と言及を避けた。
井筒精一県警交通部長の話 詳しい判決の内容を見ていないのでなんとも言えない。判決に従うか控訴するかは検察庁が決めること。スピード違反事件に対する処理も判決が確定してからだ。
この事件は弁護士が勝訴しただけで喜べと冷ややかで、検察も控訴せず一件落着。職権乱用の副検事は飛ばされ、検察官が筆者に詫びを入れて終了。それにつけてもきかない奴が筆者だ。雀百まで踊り忘れずで、棺桶片足突っ込んでいるのにいまでもきかないなァ。馬鹿は死ななきゃ直らない見本が筆者。筋金入りのゴンボホリはこれを言う。