2008年9月17日水曜日

八戸市役所、市民の目をあざむく特殊手当て 1

市役所に勤務すれば様々な仕事に従事するは自明の理(じめいのり・何らの証明を要せず、それ自身ですでに明白なこと)。ところが、この仕事にも長短(ちょうたん・よしあし)があるようで、その仕事につくと手当てが出る。
 収納等業務手当て 税の賦課に従事したとき貰えるもの。住民税課、資産税課、及び国保年金課の職員のうち主として市税の賦課に関する事務に従事する者並びに南郷区役所市民生活課の職員のうち主として市税の徴収又は賦課に関する事務に従事する者。月額二千円。
 これはどうしたことだ。こんな計算するだけの仕事に何で市民が手当てまで負担する必要がある? それをするのが仕事だろう。そんな当然なことにまで何で手当てを支給する必要があろう。
 八戸市役所は腐っている。税の賦課をするのが仕事の人間に、それがわずらわしい仕事だからとして手当てを払う。これはどういうことだ
たとえば行路死亡人(こうろしぼうにん・。面識のない他人。かかわりのない人で死亡した人、行き倒れ)の処置に従事した場合、これは支払うべきだ。これには従事一回に2900円支給。 こうした誰もしたくない仕事に従事した場合は至当(しとう・至極適当なこと)。
ところが先ほどの税を賦課する仕事に従事した人間に手当てを払ったが、賦課に従事しない人間には日額240円支払う。日額だから20日では4800円。すると同じ課にいながら、賦課に関わらない人間は何もせずに働く人間より多い額を受け取る。
どうなっているんだ。人事課は何でこんなわけの分からない手当てをくれるのか。市民の税をばらまいていないのか。ばらまき予算は不当だと世間に騒がれた小泉政権と同じ体質なのか。
市民は目が見えないのではない。隠れたところでコソコソやっているから眼につかない。こうした不正はどこかでやめるべきだ。「はちのへ今昔」は断固、この解明に当たる。しばらく、この稿は続く。