俗に木っ端役人のことばがある。木っ端はとるにたらないということで、正にそれがぴったりなのが図書館職員。これらは八戸市条例にも規定されない、規則をもって糞意地の悪いことをして、それを喜びと感じている。
これに対して教育部長、総務部長に整合性がないから改めるように申し入れたが、担当課からお答えをすると蹴られた。担当課の図書館がどう処理するかを興味深く待ったが、こいつらは無能を証明しただけ。
それは図書館にはコピー機があり、図書をコピーできる。今はどこのコンビニへ行ってもコピーできる。そもそもコピー機を購入しても一枚幾らで機械メーカーに使用料を支払う仕組み自体が妙で、これは違法ではないかと国会で問われたことがある。わが国は電子立国と呼ばれるくらい、世界でも突出した技術力をもつ。昭和四十六年、相撲の大鵬が引退、岩手県雫石上空で全日空機が自衛隊機と衝突、自衛隊員は生還するも乗客・乗員162名全員が死亡。当時は大騒ぎだった。また、この年は北原ミレイが「ざんげのねうちもない」で大ヒットを飛ばす。この頃だから、コピー機の希少性も認識いただけると思う。この頃のコピー機は今のような乾式ではなく湿式で濡れた状態で印字されて出たもんだ。(時代だなあ)
その年に八戸図書館規則が制定され、次の文言に無能図書館職員が縛られている。
第14条 館長は、適当と認める者に対し、図書資料の複写をさせることができる。
2 前項の規定により、複写利用をしようとする者は、資料複写申込書を館長に提出しなければならない。
そもそも、適当と認める者に対してとは何だ? 誰が適当と判断できる。また、適当とは適当だろう。筆者が問題にしているのは、コンビニでも八戸市役所内に設置するコピー機利用は資料複写申込書を必要としない。このことを楯に無能図書館員に市役所内と図書館では同じコピー機利用に違いがあるが、どうかと問うと、市役所内のコピー機は図書資料じゃないと言う。
それなら、図書館職員が中学生の女の子が友人のノートをコピーしようとしたとき、なんで断ったのかと問うた。木っ端役人はこうした糞意地の悪いことをして快感を感じている。所詮行政職員、司法職員ではないから、規則を楯にとるべきではない。
ここで読者諸兄にお知らせするが、法律・条令に違反すると処罰の対象となるが、規則に規定されるのは職員だけで、一般市民が違反しても何も咎められない。
ところがこれだ。まだ世間も知らない中学生にコピーできませんと断る。コピー機は金さえ払えばコピーできると思うのは当然だ。ところがダメ。ダメなのは無能職員の頭だ。
彼等が何でダメと言うか。それは友人のノートは図書館の図書資料ではないからだと、大ボケをかます。こんな大時代の規則は廃止しろ。三十七年も前の当時最先端だった電子立国日本の技術の結晶とて、いまでは誰でも便利にコンビニでも使える。ところが無能の頭は固くてどうにもならん。市民の利便を考え、時代に合わない規則を変えろ。規則変更は議会にかける必要もない。誰でも便利で親切な図書館の利用を願うものだ。
それに申し込み書を書いたら、それがどう利用されるのかを問うた。ただ積んでいるだけ。著作権問題が発生しないように積んでいるんだと。個人情報の塊だ。十和田税務署のように紛失するなよ、次の問題をもはらむ不要な文書を集めることより、簡素化し職員の数を減らせ。もっとも、こんなのしか居ないから図書館も指定管理になる。それも時代だ。