2007年9月1日土曜日

八戸選管駒田委員長県費不正使用、源泉徴収違反 1

豊田美好、一八三○票
吉田淳一、一八二九・一八票
この結果吉田淳一が次点者、豊田美好が当選者と決定。これに不服を唱えた吉田淳一は八戸選管、青森選管と異議申し立てをした。
ここまで読者も知っている。
そして吉田淳一の申し立てを取り入れ八戸選管は票の数えなおしをした。これは吉田淳一の葬式だった。
その理由は票の中身を見ろとの吉田の不服に対して八戸選管委員長駒場のなしたのは票を数えなおしただけ。
その数が間違っていなかったとこうきた。筆者はそれをみて、これは死人を納得させる儀式だと思った。葬儀に参列した人は死人に線香、抹香を手向けるが、八戸選管委員長の駒場はそれすら拒否し、参列者の入場を許さず、焼香をさせなかった。これは五月十三日(日曜日)の出来事。この票の数えなおしに市役所職員が動員された。時間外手当が支給されたが、源泉を徴収していない。これも所得税法違反。
八戸選管委員長駒場にはこうした意識が欠落している。人の金を預かっているの認識が欠落しているのだ。これはこの後の問題として、話を先にすすめる。
七月十六日(祝日)青森県選管が十名ほどで、八戸市役所内で、吉田淳一が出した不服につき票を点検。八戸選管がやった葬儀ではなく、死人の顔を見ろとの吉田淳一の申し立てに沿う形式が保たれる。(これについても筆者は不服あり)
その結果、豊田美好の票に他事記載ありと決定。一票が減った。
つまり冒頭の結果が逆転。
吉田淳一当選
豊田落選
この結果が出れば、八戸選管委員長駒田の首は飛ぶが、そうさせないのが役人。役人が役人の首を刎ねる行為はしないものだ。
当然、隠しだまを用意している。つまり投票はどのように正しくなされても、選管の心一つで当落は決定するという事実を証明してみせたのが今回の事件。
公職選挙法六十八条の6に、公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでないとある。豊田美好の一票はこれに当たったらしい。もっともらしい県選管の発表は、豊田票の端にカルビハウスいきてえ~と書かれたことをもって他事記載とした。見てもわかるとおり候補者氏名欄外も外、大外に記されている。候補者氏名欄以外にも書かれてあれば無効とするとの判断だが、鉛筆が書けるかどうか試し書きを投票用紙にするのは筆者。
当然、候補者氏名欄の上に一本とか二本の横線がひかれる。これは無効なのか。
かくほど左様に、ここらはいいかげんなものなのだ。チビ鉛筆をてのひらに忍ばせ、当選者の用紙に横線をひきまくれば、半分まではかけなくとも十枚はかける。これで当選者をひきずりおろす。これを自転車のサドルの上で手を水平にして立つという。
判らん? 解説、次点者の上に立てる。
すると。吉田淳一が当選することになるが、県選管は八戸選管駒田委員長の顔を潰さない。
そこで隠し玉だ。
今回の候補者には吉田が二人いた。投票用紙に吉田と書いた馬鹿がいた。これがわずらいのもとで、吉田淳一がさすらいとなる。
吉田だけの記載票が十四票、この中から他事記載を探すか、無効票とすれば豊田の当選を保てると踏んだ。
そして吉田の吉の字を細工、もともと吉田の文字は武士の士を書くが、多くは土を書く。するとこれは無効か?
その無効投票用紙は右の古田。吉田から一本消しゴムで消せばこうなる。
これで吉田姓だけの按分票は13票。この結果、吉田淳一は一八二八・七四票で豊田の0・二六票勝ち。
ここでやめておけば青森選管もいい男だが、墓穴を掘った。
というのは、吉田ひろじ票の中に無効票があったと言い出した。
それも山名ひろじと書いてあるものが吉田博司の票に混じっていたというズサンなもの。これには八戸選管もギャフン。諸君等の選挙管理は正しくないと断罪。
こういわれても八戸選管はシャアシャアのノンシャランだ。玉田選管事務局長はハイ、私たちの手落ちですと平然。誰が当選、落選しようと八戸選管の職員には痛くも痒くもない。
むしろ、議員の将来は八戸選管の駒田委員長の手にあるといえる。せいぜいおべっかを使え。投票用紙の欄外に二本、線がひかれれば落ちる世の中だ。五本線をひかれてみろ、死線を越えて永久に立ち上がれない。我々人民は安閑だ。お願いして歩かなくともいい、四線でも五銭でも関係ない。もっとも五銭じゃ何も買えない。
さらに強烈なのは無効票の中から復活した票だ。
上の表は明らかに吉田ひろじの票と見えるが無効となった。それで山名ひろじを有効としていたという馬鹿さ加減。
まったく馬鹿につける薬はない。選管に吉田ひろじはおべっかを使わなかったのかね。と言うことは八戸選管が下した外の票には問題が無かったのかね。疑問、疑問。