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2007年11月1日木曜日

八戸選管駒場委員長県費不正使用、源泉徴収違反 3

八戸選管のいいかげんな態勢は改まることを知らない。先ず第一に選挙結果を正しく発表できない。これは吉田淳一氏の請求にともない、青森選管が票の精査をした結果判明。
しかし、八戸選管独自の票の数え直しでは判明しなかった。つまり、自浄能力に欠けているのは明白。機能しない選管では役立たずであるが、駒場委員長は任期いっぱい務める気持ちのようだ。
管理能力の無さを指摘された以上、辞職すべきが正しい。それも、県費を前号で指摘したように不正使用した。これは、職員が勝手にした行為、選管委員長も知っててやったとしても、許せる部分もある。それは県の金を私的に消費したのではないからだ。
しかしながら、票の取り扱いに間違いがあったを県から指摘された以上、責任をとって身を処すべきだ。それもしないのは源泉徴収義務違反の責任が明確化してからとでも考えているのだろうか。
さて、この稿も最終となった。最後の所得税法違反容疑について解説する。
第百八十三条  居住者に対し国内において給与所得に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
こう規定しているが、青森県内で正しく源泉徴収をしていた市は三市で七市はしていなかった。中には年末調整すらしていなかった市もあるそうだ。歯切れが悪いのは「はちのへ今昔」は一人で作成しているので、方々に確認するだけの人手がないからだ。
この源泉徴収義務違反には罰則がある。
第二百四十条  第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この規定から八戸選管は当然免れることはできない。現在、八戸税務署と八戸選管は協議中の模様だが、選管は罰金を払わなければならない。本来、地方自治体は法を守ってこそ使命を達成する。何故ならば、自分たちも地方税法を盾として、市民から税を徴収するべき立場にあるのだ。
税を課す立場の人間が、税を逋脱(ほだつ・租税をのがれること。逋税。脱税)するは極悪非道。
右手のしていることを左手は知らないような馬鹿な出来事なのだ。
どうして、こんな事になったのか。  
前ページの資料は見ずらいので説明すると、報酬が五百三十九万円、職員手当てが三千百万円支払われている。投票に関する支払いで、この金は県から来る。これを全額消費しなければならないので、色々と画策する。
投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、事務従事者、タクシーを待機させて六十万円とか、なんでもかんでも消費しないと、辻褄が合わなくなり、金が余って困ると、他の課のロッカーなども購入したわけだ。
すると、一般人を選任した場合は源泉徴収をした、すると、職員手当てはどうなったの?
こうした疑問が出て、人事課長に問うと、年末調整をしたという。源泉徴収義務違反は懲役だぞと言うと、年末調整をしているから間違いない処理をしているなどのやりとりがあって、選挙に関わる報酬は、所得税法を超越するとの一項が公職選挙法にあるなら黙るので、税務署と協議せよ、しないなら脱税で検察庁に告発すると伝えた。
それが参院選の前日。すると、市役所は慌てたんだろう。デーリー東北新聞にこのことを洩らした。デーリーは大きく書いた。このことを長いこと狙っていた筆者は某新聞社に書かせるべく、手立てを講じていたが、その新聞の動きが鈍かった。市役所が洩らすこともありえると言ったが、動けなかったのだ。このことは八戸市ばかりでなく、オールジャパンでやられたことだと見当をつけて大新聞に書かせたかった。
結句、空振りに終わった。だが、それはそれ、八戸選管は八戸税務署から罰金を取られる。
その金額は百数十万円になりそうだと選管は言う。この罰金は市民の税金で払うのか? 交通違反の罰金は民間では経費とは認められない。
つまり、八戸市は市民の税金を罰金には充当できなかろう。
そんなことをすれば市民から突き上げがくる。自分たちがいいかげんな処理をして、その尻を市民の税金に持っていくな。こうした時、現われ出るのが互助会、ここから銭を出すな。何故なら互助会の金の半分は税金だから。
さて、市役所職員で罰金刑に処された職員の待遇はどうなるのだろうか。話は次第に混迷の度合いを深めてきた。疑問になったら、当事者を訪ねることだ。そこで市役所に出向いて、人事課に懲罰規定を訪ねてみた。具体例が色々とA4の紙5枚に書かれていたが、この例にあてはまるものは見当たらなかった。
この所得税法違反は、駒場選管委員長が言い出したものではなかろう。また、玉田事務局長がしなくていいと言ったわけでもなかろう。この事実は積年の体質なのだ。先例に倣って実施したのにちがいない。
このことを再確認してみよう。
県が八戸市に選挙費を前払いしてくる。この金は収入役が管理する出納室に振り込まれる。これを予算として消費する。担当課は無論、選管。
市民が選挙事務に従事すると源泉をひかれて支給される。つまり、選管は市民からは税金を徴収し、国庫に納入。
これを実際、納入する作業は人事課が行なう。ここらが複雑に絡んでいて、説明が難しい。前ページで図解したので参考にされたい。
ここでAの出納室、Bの選管、Cの人事課の三課に平等の責任がある。人事課は年末調整をしたからいいと思い込んでいた。Bの選管は市民から徴税しながら、職員からしない。Aの出納室は都度金を引き出されながら漫然と管理していた。
どこかがこれでいいのかと気づきさえすれば、こうした罰金を払わなくてよかったはず。また、懲罰の対象にもならない。しかしながら、こうした結果を招ずれば、誰かが責任をとらなければならない。ここが役所の役所たるところ。前任者がやったことで、私もそれに倣っただけ。
それでも、責任はとらなくてはならない。危ない危ない、役人はたらいまわしで配置が決まる。そこで暢気に次に回るまで気楽に過ごそうなんて思うとこうした罠に堕ちる。気の毒な話でもあるが、所詮、自覚が足らないだけなのだ。八戸市職員二千人、これらがボウっとして、漫然と仕事をこなす。改革や改善などを指の先ほども願わない。或る意味では江戸時代だ。もっと古く縄文時代かもしれぬ。自分が何をするかもわからず、ただ、ボウっとして、給料を得ることだけに喜びを感ずる。そうではなく、原価をかんがえ、効率を旨とするべき。今居る席でしか、そのことを考える時間はないのだ。
選管の若い者が筆者に言った。この票の判読機械を今見るんですか。来月になれば参院選があるから、そのとき倉庫から出すので、その時見たらいいでしょう。
そういうのは役人の労力惜しみの発言だ。こういう者を馬鹿野郎という。市民の為に働くのが市役所の職員。自分たちだけのために働くのは夜盗。法律も道徳もへったくれだ。こんな連中の集合体が八戸市役所なのか、そうではあるまい。しっかりした課長も数人いる。彼等には頭が下がるが、大方はこんな程度、こんな手合いだ。
 

2007年10月1日月曜日

八戸選管駒田委員長県費不正使用、源泉徴収違反 2

前号に引き続き八戸選管のいいかげんな体質を暴露。投票用紙の検査がズサンであったことは、青森選管が示したとおりで、八戸選管に睨まれたらどんな議員でも当選はおぼつかない。吉田ひろじを吉田ひろしと書いても無効票だった。
 つまり、どんなに正しく書いても、無効だと言われれば抗弁できない。八戸選管が下した決定はくつがえさないからだ。吉田淳一落選が、票の再点検をして欲しいと異議申し立てをすると、中身の検査ではなく、投票用紙だけを数えなおした。漫才なら天然ボケでうけるところだが、娑婆世界では顰蹙(ひんしゅく・顔をしかめさせる)。だれが、投票用紙だけを数え直してくれと要求した。これを決めたのは選管委員長の駒場。この男の意向で総てが決まる。事務局長は玉田。これまた陰険の塊。
気に入らない人がいたときは、その課の金の流れを衝けばいい。かならず間違いがある。これは一○○%ある。しかし、丹念に見ることが肝要。この玉田、駒場の物言いが気に食わないので徹底的に調べた。
選挙は四年ごとにある。市議、県議、市長選、国政である衆参議員は別の年次計算があるが、毎年選挙があると思って間違いはない。
この選挙費用は県から出る。その金の使い方を情報公開で調べた。
すると、いいかげんな金の使い方をしていた。この県からの金は返す必要がない。使いきりでよいことに着目し、本来の選挙以外に消費した。選管職員がつかいこみをしたのではないが、選挙の前に金が送られてくることを勿怪の幸い(もっけのさいわい・思いがけぬ好機)とばかり、選管が働きかけて、八戸市役所内をメガホン片手に、欲しいものはありませんか、選挙の費用がまたまた、青森県から参りました。日ごろ、予算がない、買いたくても金がないと、お困りの課がありましたら、わたくしが通りすがりましたら、お手を挙げてお知らせください。毎度、皆様おなじみの八戸選挙管理委員会、選挙の都度、各課の皆様に、県費、県費をもって、欲しい品々を、無料、無料にて提供させていただきます。中央公民館さまにはコピー用紙、コピー用紙を三年分、無料、無料にて進呈いたしました。
このお金は八戸市民から頂戴いたしました、税金、血税を以って購入し、各課に無料、無料にて進呈するものでは決してございません。全て、全てを県から送られてくるお金、これは返金する必要など、指の先ほどもございません、市民の税金の無駄をはぶき、県を騙して各課の利便をはかる、とても巧妙、かつ合理的なものでございます。メガホン片手に各課を廻っております、御用の方は手を挙げてお知らせください。とても便利、青森県を騙しての特別サービス。毎度おなじみ選挙ごとの椀飯振舞(おうばんぶるまい・(「大盤振舞」は当て字) 江戸時代、民間で、一家の主人が正月などに親類縁者を招き御馳走をふるまったこと)です。
   こんなことは勿論言わないだろうが、選管が備品として購入したことにして、必要な課に差し上げたのがロッカー。そして、上の折りたたみ椅子・テーブル等々。出るわ、出るわ。
このロッカー・キャビネットの流れを解明。
これらは一旦、八戸選挙管理委員会が購入したことにする。実際はこの品物は要望した課に搬入される。購入した品物は備品台帳に記載しなければならないので、選挙管理委員会は備品台帳に当該の品物を記載し、備品管理シールを貼る。
この流れを解明するべく、情報公開の部屋(総務・旧館二階)から新館の五階、選挙管理委員会の部屋に行った。
備品台帳は? これです。
これにはテクノルから買ったと書いてあるが、この部屋の何処にあるのか、この備品台帳と照合できるのか
おかしいな、どこにあるのかな…、正直に申し上げます、これは資産税課にあります
すると、選挙管理委員会が県の金を騙して消費し、ロッカーを買った。それが、夜中にひとりでに資産税課に歩いて行ったのか?
……(無言)
そうではあるまい、県がこの選挙費の明細を求めないことをよいことにして、本来必要でないものまで買って、適当に分配したな
……(無言)
本当に資産税課にあるか確認する
ト、資産税課、同様の手口の財政課を廻り、本来選管になければいけないロッカー等を確認。この金は選管職員が私的に飲み食いしたものではないが、他の課の備品を代理購入した手口。
上の表では見難いが、テクノルの右に資産税課と書き込みが鉛筆でなされている。
当然、こうした不正を選管委員長駒場、事務局長玉田は知っている。知っていながら、それをさせるは公金不正消費で、この金は県に弁償しなければならない。
今回あばいている事件は平成十五年の青森県議会選挙においてだ。
こうした手口で県の金を騙し取っていたのだ。挙句、八戸市民の金でなく、県の金ですト。県の金でも国の金でも、国民の税金だ。悪いことは誰がみても悪い。極悪非道はこれをさす。
八戸市民の血税を使わず、県を騙して使ったんだから勘弁しろと言いたいのだろうが、そうはいかない。
こうした金の不正消費は八戸選管には沢山ある。読売新聞が報道した蛍光灯の問題。これも蛍光灯を多量に買い、公民館にくれたト。まだある、写真のフイルムを多量に買い、その現像料がメチャ少ないなど、金の流れを追えば、誰しも抗弁ができない不正が発覚するもんだ。
しかし、ある程度、経理感覚がないと、何を見てもノンシャランじゃ、不正を見つけることはできない。気に入らない人間がいたら、金の流れを追え。必ず不正が見つかるもんだ。どうも、八戸市役所は全てにおいていい加減な処理をしたがる。
旧館の地下に互助会が委託し物品販売をさせている生協がある。ここは前にも解明したように、市長が職員互助会長である市長に貸している。ここは毎月六十万だかの経営委託料を支払っている。つまり赤字でも六十万の毎月の援助があるというシロモノ。
ここは壁の中だけを借りているが、壁よりはみでて物を陳列する。そこは通路で、火事になれば万人がそこを走りぬけなければ焼け死ぬ。陳列する場ではなく避難路なのだ。そこに物をならべるなと再三通告。消防法違反で、事故が起きる前に検察庁に訴えると言ったら、やっと守るようになった。事故が起きてからでは遅い。小さなことでも守る姿勢が大事。市民各位も地下の生協の避難路への物品陳列を監視せよ。
次号はいよいよ、駒場委員長の所得税法違反事件解明の全貌。

2007年9月1日土曜日

八戸選管駒田委員長県費不正使用、源泉徴収違反 1

豊田美好、一八三○票
吉田淳一、一八二九・一八票
この結果吉田淳一が次点者、豊田美好が当選者と決定。これに不服を唱えた吉田淳一は八戸選管、青森選管と異議申し立てをした。
ここまで読者も知っている。
そして吉田淳一の申し立てを取り入れ八戸選管は票の数えなおしをした。これは吉田淳一の葬式だった。
その理由は票の中身を見ろとの吉田の不服に対して八戸選管委員長駒場のなしたのは票を数えなおしただけ。
その数が間違っていなかったとこうきた。筆者はそれをみて、これは死人を納得させる儀式だと思った。葬儀に参列した人は死人に線香、抹香を手向けるが、八戸選管委員長の駒場はそれすら拒否し、参列者の入場を許さず、焼香をさせなかった。これは五月十三日(日曜日)の出来事。この票の数えなおしに市役所職員が動員された。時間外手当が支給されたが、源泉を徴収していない。これも所得税法違反。
八戸選管委員長駒場にはこうした意識が欠落している。人の金を預かっているの認識が欠落しているのだ。これはこの後の問題として、話を先にすすめる。
七月十六日(祝日)青森県選管が十名ほどで、八戸市役所内で、吉田淳一が出した不服につき票を点検。八戸選管がやった葬儀ではなく、死人の顔を見ろとの吉田淳一の申し立てに沿う形式が保たれる。(これについても筆者は不服あり)
その結果、豊田美好の票に他事記載ありと決定。一票が減った。
つまり冒頭の結果が逆転。
吉田淳一当選
豊田落選
この結果が出れば、八戸選管委員長駒田の首は飛ぶが、そうさせないのが役人。役人が役人の首を刎ねる行為はしないものだ。
当然、隠しだまを用意している。つまり投票はどのように正しくなされても、選管の心一つで当落は決定するという事実を証明してみせたのが今回の事件。
公職選挙法六十八条の6に、公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでないとある。豊田美好の一票はこれに当たったらしい。もっともらしい県選管の発表は、豊田票の端にカルビハウスいきてえ~と書かれたことをもって他事記載とした。見てもわかるとおり候補者氏名欄外も外、大外に記されている。候補者氏名欄以外にも書かれてあれば無効とするとの判断だが、鉛筆が書けるかどうか試し書きを投票用紙にするのは筆者。
当然、候補者氏名欄の上に一本とか二本の横線がひかれる。これは無効なのか。
かくほど左様に、ここらはいいかげんなものなのだ。チビ鉛筆をてのひらに忍ばせ、当選者の用紙に横線をひきまくれば、半分まではかけなくとも十枚はかける。これで当選者をひきずりおろす。これを自転車のサドルの上で手を水平にして立つという。
判らん? 解説、次点者の上に立てる。
すると。吉田淳一が当選することになるが、県選管は八戸選管駒田委員長の顔を潰さない。
そこで隠し玉だ。
今回の候補者には吉田が二人いた。投票用紙に吉田と書いた馬鹿がいた。これがわずらいのもとで、吉田淳一がさすらいとなる。
吉田だけの記載票が十四票、この中から他事記載を探すか、無効票とすれば豊田の当選を保てると踏んだ。
そして吉田の吉の字を細工、もともと吉田の文字は武士の士を書くが、多くは土を書く。するとこれは無効か?
その無効投票用紙は右の古田。吉田から一本消しゴムで消せばこうなる。
これで吉田姓だけの按分票は13票。この結果、吉田淳一は一八二八・七四票で豊田の0・二六票勝ち。
ここでやめておけば青森選管もいい男だが、墓穴を掘った。
というのは、吉田ひろじ票の中に無効票があったと言い出した。
それも山名ひろじと書いてあるものが吉田博司の票に混じっていたというズサンなもの。これには八戸選管もギャフン。諸君等の選挙管理は正しくないと断罪。
こういわれても八戸選管はシャアシャアのノンシャランだ。玉田選管事務局長はハイ、私たちの手落ちですと平然。誰が当選、落選しようと八戸選管の職員には痛くも痒くもない。
むしろ、議員の将来は八戸選管の駒田委員長の手にあるといえる。せいぜいおべっかを使え。投票用紙の欄外に二本、線がひかれれば落ちる世の中だ。五本線をひかれてみろ、死線を越えて永久に立ち上がれない。我々人民は安閑だ。お願いして歩かなくともいい、四線でも五銭でも関係ない。もっとも五銭じゃ何も買えない。
さらに強烈なのは無効票の中から復活した票だ。
上の表は明らかに吉田ひろじの票と見えるが無効となった。それで山名ひろじを有効としていたという馬鹿さ加減。
まったく馬鹿につける薬はない。選管に吉田ひろじはおべっかを使わなかったのかね。と言うことは八戸選管が下した外の票には問題が無かったのかね。疑問、疑問。